Airレジでは、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の適格請求書に対応した領収書と、適格簡易請求書に対応した電子レシート/紙レシートを発行できます。
ここでは、インボイス制度における適格請求書(または適格簡易請求書)についてご説明します。
目次
インボイス制度における適格請求書(または適格簡易請求書)に対応した領収書またはレシートを発行する方法は、下記のページをご確認ください。
- Airレジの電子レシート/紙レシートは、買い手事業者の名称が掲載されないため適格請求書には対応していません。
インボイス制度における適格請求書(または適格簡易請求書)について
2023年10月1日から開始されるインボイス制度では、仕入税額控除の適用を受けるために一定の事項が記載された適格請求書(または適格簡易請求書)を保存する必要があります。
- インボイス制度についての詳細は、国税庁のWebサイトをご確認ください。
適格請求書と適格簡易請求書の違い
適格請求書
インボイス制度における適格請求書とは、下記の6つの事項が記載された書類のことを指します。
- 発行事業者の名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 対価の額(税率ごとに区分し、合計した金額)及び適用税率※
- 税率ごとの消費税額※
- 買い手である事業者の名称※
適格簡易請求書
適格請求書のうち、※の「4.適用税率」または「5.税率ごとの消費税額」のいずれか、および「6.買い手である事業者の名称」を省略したものを適格簡易請求書として発行することができます。
適格簡易請求書を発行できる事業者
下記に該当する事業者は、適格簡易請求書を発行できます。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者と取引をする事業者
Airレジでのインボイス制度に関するよくあるご質問
インボイス制度について、Airレジに寄せられるよくあるご質問は、下記のページをご確認ください。
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