インボイス制度(適格請求書等保存方式)における、適格請求書の様式に対応した領収書と、適格簡易請求書の様式に対応した電子レシート/紙レシートを発行する方法をご説明します。
「登録番号」をレシートまたは領収書に印字するには、Airレジ アプリバージョン2.106.0以降へのアップデートが必要です
Airレジ アプリバージョンが2.106.0未満の場合は、App Storeより最新のアプリにアップデートをお願いします。
- Airレジ バックオフィスでレシート設定などを変更している場合は、アプリのアップデート後に「設定更新」が必要となります。
- ご利用中のAirレジ アプリのバージョンを確認する方法は、下記のページをご確認ください。
インボイス制度と適格請求書(または適格簡易請求書)について
Airレジでは、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の適格請求書に対応した領収書と、適格簡易請求書に対応した電子レシート/紙レシートを発行できます。
- Airレジの電子レシート/紙レシートは、買い手事業者の名称が掲載されないため適格請求書には対応していません。
2023年10月1日から開始されるインボイス制度では、仕入税額控除の適用を受けるために一定の事項が記載された適格請求書(または適格簡易請求書)を保存する必要があります。
- インボイス制度についての詳細は、国税庁のWebサイトをご確認ください。
適格請求書と適格簡易請求書の違い
適格請求書
インボイス制度における適格請求書とは、下記の6つの事項が記載された書類のことを指します。
- 発行事業者の名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 対価の額(税率ごとに区分し、合計した金額)及び適用税率※
- 税率ごとの消費税額※
- 買い手である事業者の名称※
適格簡易請求書
適格請求書のうち、※の「4.適用税率」または「5.税率ごとの消費税額」のいずれか、および「6.買い手である事業者の名称」を省略したものを適格簡易請求書として発行することができます。
インボイス制度について、Airレジに寄せられるよくあるご質問は、下記のページをご確認ください。
適格簡易請求書を発行できる事業者
下記に該当する事業者は、適格簡易請求書を発行できます。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者と取引をする事業者
適格請求書として領収書、適格簡易請求書として電子レシート/紙レシートを発行する方法
STEP1.記載される内容を設定する
インボイス制度に則った適格請求書(または適格簡易請求書)として領収書や電子レシート/紙レシートを発行するには、「店舗名」と「登録番号」を設定します。
- Airレジ アプリ
-
- ホーム
- 設定
- 設定[レシート]
- レシート設定
- Airレジ バックオフィス
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- トップページ
- 設定
- 設定[レシート]
- レシート設定
-
- 店舗名を設定する
-
「店舗名」に店舗名を入力します。
- 最大3行まで設定できます。(各行、全角15文字以内)
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- 登録番号を設定する
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店舗の住所や電話番号など、その他の項目の設定方法については、下記のページをご確認ください。
- 登録番号をお持ちでない場合
-
「適格請求書発行事業者」の登録申請を税務署で行ってください。
- 「適格請求書発行事業者」の登録申請については、国税庁のWebサイトをご確認ください。
- 免税事業者(委任者)から委託販売を請け負っている課税事業者(受託者)の場合
-
免税事業者から委託された物の会計を行う場合は、一度「登録番号」を削除して設定を保存し、Airレジの設定更新を行ってください。
- 「適格請求書発行事業者」以外の事業者が「登録番号」が印字された書類や電子データを発行した場合は、罰則等が課せられる可能性があります。
STEP2.領収書、電子レシート/紙レシートを発行する
領収書または紙レシートの場合
領収書または紙の会計レシートの印刷方法は、下記のページをご確認ください。
電子レシートの場合
電子レシートは、電子レシート発行用QRコードをAirレジ アプリ画面に表示、または紙レシートに印字して、お客様に読み取っていただくことで送付できます。
詳しくは下記のページをご確認ください。
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