このたび、2024年5月29日(水)付で「Airレジ利用約款」の「Airレジ オーダー モバイルオーダー 店外版特約」を改定いたします。
利用約款の変更点は下記のとおりです。
- 変更点を太字で記載しています。
改定後の約款につきましては、2024年5月29日以降の「Airレジ利用約款」をご確認ください。
対象 | 改定前 | 改定後 |
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第3条 (商品の引き渡し) |
1. 事業者は、モバイルオーダーサービスを通じて事業者から飲食物等の商品を購入する消費者(以下、「ユーザー」といいます)との間で売買契約が成立した商品を、モバイルオーダーサービス上で指定された時間までに、事前注文ページにおいて事業者が引き渡し場所として定めた店舗に用意するものとします。なお、事業者によるユーザーへの引き渡しは、モバイルオーダーサービスを通じて注文を行ったユーザーが、出店者の店舗で該当の商品を受け取ったときに完了するものとします。 2. 事業者がユーザーからモバイルサービス上で注文を受けた商品を用意したのにもかかわらず、事業者が指定した引き渡し時間を経過してもユーザーが商品を取りに来なかった場合、または事業者とユーザーとの間で注文した商品の取扱いについて別途合意した場合、引き渡しは完了したものとみなし、事業者は当該商品に係る売上金をユーザーから受領し、当該商品の代金相当額の売上確定処理を行うことができるものとします。なおこの場合、事業者は自己の判断で当該商品を処分するものとします。 3. 事業者は商品の提供を行うにあたり、ユーザーになりすました者による不正な注文および決済防止を目的として、利用者の真正性の確認を、ユーザーへの商品の引き渡しおよびユーザーの決済前に実施するものとします。 4. 事業者は、モバイルオーダーサービス上において設定可能なキャンセル料について、仕様上の制限があることについてあらかじめ同意し、モバイルオーダーサービス上で設定不可能なキャンセル料をユーザーに請求する場合には、事業者の責任および負担において実施するものとします。 5. 当社は、モバイルオーダーサービスの利用に関して、事業者とユーザーその他の第三者との間に生じた一切のクレーム、トラブル、紛争等について、何らの責任も負わないものとします。事業者は当該クレーム、トラブル、紛争等について事業者の費用と責任で対応するとともに、その経過を当社の求めに応じて適時報告し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。 |
1. 事業者は、モバイルオーダーサービスを通じて事業者から飲食物等の商品を購入する消費者(以下、「ユーザー」といいます)との間で売買契約が成立した商品を、モバイルオーダーサービス上で指定された時間までに、事前注文ページにおいて事業者が引き渡し場所として定めた店舗に用意するものとします。なお、事業者によるユーザーへの引き渡しは、モバイルオーダーサービスを通じて注文を行ったユーザーが、出店者の店舗で該当の商品を受け取ったときに完了するものとします。 2. 事業者がユーザーからモバイルサービス上で注文を受けた商品を用意したのにもかかわらず、事業者が指定した引き渡し時間を経過してもユーザーが商品を取りに来なかった場合、または事業者とユーザーとの間で注文した商品の取扱いについて別途合意した場合、引き渡しは完了したものとみなし、事業者は自己の判断で当該商品を処分するものとします。 3. 事業者は、ユーザーからの事前連絡に基づくキャンセルまたは無連絡キャンセルが発生した場合、店舗はユーザーに対して、店舗がモバイルオーダーサービス上で設定したキャンセル料を請求できるものとします。 4. 事業者は商品の提供を行うにあたり、ユーザーになりすました者による不正な注文および決済防止を目的として、利用者の真正性の確認を、ユーザーへの商品の引き渡しおよびユーザーの決済前に実施するものとします。 5. 当社は、モバイルオーダーサービスの利用に関して、事業者とユーザーその他の第三者との間に生じた一切のクレーム、トラブル、紛争等について、何らの責任も負わないものとします。事業者は当該クレーム、トラブル、紛争等について事業者の費用と責任で対応するとともに、その経過を当社の求めに応じて適時報告し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。 |
第3条 (商品の引き渡し) |
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【改定前】 1. 事業者は、モバイルオーダーサービスを通じて事業者から飲食物等の商品を購入する消費者(以下、「ユーザー」といいます)との間で売買契約が成立した商品を、モバイルオーダーサービス上で指定された時間までに、事前注文ページにおいて事業者が引き渡し場所として定めた店舗に用意するものとします。なお、事業者によるユーザーへの引き渡しは、モバイルオーダーサービスを通じて注文を行ったユーザーが、出店者の店舗で該当の商品を受け取ったときに完了するものとします。 2. 事業者がユーザーからモバイルサービス上で注文を受けた商品を用意したのにもかかわらず、事業者が指定した引き渡し時間を経過してもユーザーが商品を取りに来なかった場合、または事業者とユーザーとの間で注文した商品の取扱いについて別途合意した場合、引き渡しは完了したものとみなし、事業者は当該商品に係る売上金をユーザーから受領し、当該商品の代金相当額の売上確定処理を行うことができるものとします。なおこの場合、事業者は自己の判断で当該商品を処分するものとします。 3. 事業者は商品の提供を行うにあたり、ユーザーになりすました者による不正な注文および決済防止を目的として、利用者の真正性の確認を、ユーザーへの商品の引き渡しおよびユーザーの決済前に実施するものとします。 4. 事業者は、モバイルオーダーサービス上において設定可能なキャンセル料について、仕様上の制限があることについてあらかじめ同意し、モバイルオーダーサービス上で設定不可能なキャンセル料をユーザーに請求する場合には、事業者の責任および負担において実施するものとします。 5. 当社は、モバイルオーダーサービスの利用に関して、事業者とユーザーその他の第三者との間に生じた一切のクレーム、トラブル、紛争等について、何らの責任も負わないものとします。事業者は当該クレーム、トラブル、紛争等について事業者の費用と責任で対応するとともに、その経過を当社の求めに応じて適時報告し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。 |
【改定後】 1. 事業者は、モバイルオーダーサービスを通じて事業者から飲食物等の商品を購入する消費者(以下、「ユーザー」といいます)との間で売買契約が成立した商品を、モバイルオーダーサービス上で指定された時間までに、事前注文ページにおいて事業者が引き渡し場所として定めた店舗に用意するものとします。なお、事業者によるユーザーへの引き渡しは、モバイルオーダーサービスを通じて注文を行ったユーザーが、出店者の店舗で該当の商品を受け取ったときに完了するものとします。 2. 事業者がユーザーからモバイルサービス上で注文を受けた商品を用意したのにもかかわらず、事業者が指定した引き渡し時間を経過してもユーザーが商品を取りに来なかった場合、または事業者とユーザーとの間で注文した商品の取扱いについて別途合意した場合、引き渡しは完了したものとみなし、事業者は自己の判断で当該商品を処分するものとします。 3. 事業者は、ユーザーからの事前連絡に基づくキャンセルまたは無連絡キャンセルが発生した場合、店舗はユーザーに対して、店舗がモバイルオーダーサービス上で設定したキャンセル料を請求できるものとします。 4. 事業者は商品の提供を行うにあたり、ユーザーになりすました者による不正な注文および決済防止を目的として、利用者の真正性の確認を、ユーザーへの商品の引き渡しおよびユーザーの決済前に実施するものとします。 5. 当社は、モバイルオーダーサービスの利用に関して、事業者とユーザーその他の第三者との間に生じた一切のクレーム、トラブル、紛争等について、何らの責任も負わないものとします。事業者は当該クレーム、トラブル、紛争等について事業者の費用と責任で対応するとともに、その経過を当社の求めに応じて適時報告し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。 |
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