インボイス制度における適格簡易請求書の方式に則り、Airレジで電子レシートを発行する方法をご説明します。
目次
インボイス制度と適格簡易請求書について
Airレジの電子レシートは、適格簡易請求書の方式に則っています。
- 買い手事業者の名称が掲載されないため、Airレジの電子レシートは適格請求書の方式には則っていません。
2023年10月1日から開始されるインボイス制度では、仕入税額控除の適用を受けるために一定の事項が記載された適格請求書(または適格簡易請求書)を保存する必要があります。
- インボイス制度についての詳細は、国税庁のWebサイトをご確認ください。
適格請求書と適格簡易請求書の違い
適格請求書
インボイス制度における適格請求書とは、下記の6つの事項が記載された書類のことを指します。
- 発行事業者の名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 対価の額(税率ごとに区分し、合計した金額)及び適用税率※
- 税率ごとの消費税額※
- 買い手である事業者の名称※
適格簡易請求書
適格請求書のうち、※の「4.適用税率」または「5.税率ごとの消費税額」のいずれか、および「6.買い手である事業者の名称」を省略したものを適格簡易請求書として発行することができます。
インボイス制度について、Airレジに寄せられるよくあるご質問は、下記のページをご確認ください。
適格簡易請求書を発行できる事業者
下記に該当する事業者は、適格簡易請求書を発行できます。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者と取引をする事業者
適格簡易請求書として電子レシートを送付する方法
STEP1.電子レシートに記載される内容を設定する
適格簡易請求書として電子レシートを送付するには、電子レシートに記載される店舗名と登録事業者番号を「レシート設定」画面で設定します。
- Airレジ アプリ
-
- ホーム
- 設定
- 設定[レシート]
- レシート設定
- Airレジ バックオフィス
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- トップページ
- 設定
- 設定[レシート]
- レシート設定
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- 店舗名を設定する
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「店舗名」に店舗名を入力します。
- 最大3行まで設定できます。(各行、全角15文字以内)
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- 登録事業者番号を設定する
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- 登録事業者番号をお持ちでない場合
-
「適格請求書発行事業者」の登録申請を税務署で行ってください。
- 「適格請求書発行事業者」の登録申請については、国税庁のWebサイトをご確認ください。
STEP2.電子レシートを送付する
電子レシートは、電子レシート発行用QRコードをAirレジ アプリ画面に表示、または紙レシートに印字して、お客様に読み取っていただくことで送付できます。
詳しくは下記のページをご確認ください。
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